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同窓会規約

聖ドミニコ学園高等学校同窓会規約(案)

(平成23年3月26日改正予定)

第1章

【名称】  第1条
本会は聖ドミニコ学園高等学校同窓会と称する。
【本部】  第2条
本会は本部を東京都世田谷区岡本1-10-1 聖ドミニコ学園高等学校内に置く。

第2章

【目的】  第3条
本会はカトリック精神に基づき、会員相互の親睦と智徳の向上 併せて母校の発展をはかる事を目的とする。
【活動】  第4条
本会は前条の目的達成のため下記の活動を行う。
(1) 出版物(同窓会会報等)の発行
(2) 母校の教育援助
(3) 智徳向上のための講習会及び講演会の開催
(4) 慈善事業の援助

第3章

【会員の資格】  第5条
1.会員は聖ドミニコ学園高等学校を卒業した者。
2.聖ドミニコ学園中学校もしくは高等学校に在籍したが否卒業者で、入会を希望する者は準会員として会員と同様にみなす。
【入会】  第6条
1.第5条の1に該当する者は卒業と同時に入会を認められる。
2.第5条の2に該当する者は役員会に入会を申し込み、その承諾を受けた後、入会手続きをする。
【会費】  第7条
1.会員は、卒業時に入会金を完納する。
2.会員は、年会費を納める。
3.既納の会費は返還しない。
【除名】  第8条
会長は本会の名誉を傷つけ、又本会の目的に著しく反する行為を行った者を役員会を経て除名することができる。
【客員】  第9条
聖ドミニコ学園の中学・高等学校の教職員を客員とする。

第4章

【役員】  第10条
本会は下記の役員を置く。
1.名誉会長 1名 聖ドミニコ学園高等学校長
2.顧問   1名 聖ドミニコ学園高等学校教職員
3.会長   1名 役員会において会員の中から選出され、学校長の承諾を得る。
4.副会長     役員会において会員の中から選出する。
5.幹事長     役員会において会員の中から選出する。
6.会計      役員会において会員の中から選出する。
7.書記      役員会において会員の中から選出する。
8.広報      役員会において会員の中から選出する。
9.監査      役員会において会員の中から選出する。
【役員の任期】  第11条
会長の任期は1期3年とし、2期までとする。その他役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
又前任者は後任者が決定するまで職務を継続する。
【役員会】  第12条
1.役員会は会長及びその他の役員で構成される。
2.役員会は、会長が招集する。
【幹事】  第13条
各学年から2名以上
【幹事の任期】  第14条
1.幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.幹事の交代は3月とする。前任者は後任者が決定するまで職務を継続する。
【幹事会】  第15条
1.幹事会は、役員と幹事によって構成される。
2.幹事会は、原則として年2回会長が招集する。
【総会】  第16条
会長は、役員会に諮り会員を総会に招集する。
会長は、必要のある時は役員会に諮り、何時でも臨時総会を招集することができる。
  又、役員会は、必要があると認められる時、会長に臨時総会招集の要請をすることができる。
【議決権】  第17条
総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
総会に出席しない会員は書面により他の会員にその議決権の行使を委任することができる。
【会計】  第18条
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。

第5章

【会則変更】  第19条
本会則を変更する場合は、役員総数の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付則

【施行】  第1条  昭和59年9月1日 改正
      第2条  平成23年3月26日 改正予定

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